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2007年11月21日
| 3394人の資格無断抹消 国民年金 仙台の社保事務所 |
一方、国民年金の被保険者資格を喪失するのは、60歳になった時以外は、原則として厚生年金に移ったり海外に移住したりする場合などに限られる。 しかし、国民年金法があげる「日本国内に住所を有しなくなったとき」という条件を根拠に、89年度から93年度にかけて東京、兵庫、鹿児島の3都県で住所不明の人の被保険者資格を喪失させたことがある。... [朝日新聞]続きを見る ... 3394人の資格無断抹消 国民年金 仙台の社保事務所
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